広島県 建設機械リース 富野機工株式会社
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お取引案内及び条件<レンタル契約基本事項の抜粋>
1 レンタル料金の請求日は、機械が弊社のレンタル商品保管場所から搬出された日より、保管場所へ
返還された日までとします。
1日とは時間に関係なく暦の日としますので、1時間でも半日でも1日として計算します。
また、基本的に機械の使用時間は1日8〜10時間を限度としております。
24時間連続運転などの過酷なご使用をされる場合では、割増料金をいただくことになります。
そのような場合は、連続運転による消耗や磨耗による大事故を未然に防ぐ為にも必ず、
事前にご連絡・ご相談ください。
2
レンタル料金等のお支払は、原則として現金にて申し受けます。
3
お客様は、賃貸中の商品については善良な管理者として、これを使用保有する義務を負い、
不当な方法で使用したり、無断で他人に貸与、交付したりすることは出来ません。
4
搬出入費用、使用に伴う燃料・油脂・消耗品等はお客様負担となります。
5
賃貸物件の引渡場所および返還場所は弊社の商品保管所を原則とします。
貸主が借主への引渡しを完了し、検収された賃貸物件はすべての点で完全な状態であり、
瑕疵のないものとみなします。
7
賃貸借期間中における賃貸物件破損の場合は、天災地変その原因の如何を問わず、お客様
負担での修理となります。
8
機械の操作不良、水切れ、オイル切れ、重稼動による故障、破損のある場合は修理実費を、
コンクリート、ペンキ等の異物付着の場合はケレン・塗装費を申し受けます。
9
機械・車輌の返却の際には土落としをお願いします。残土の付着の場合は、残土処理費用を
申し受けます。
10
当該レンタル商品の不具合を理由とした間接損害(工期の遅れ、手持ちなどの損害)等は、弊社は
責任を負いません。
11
上記以外の事項については、契約時に詳しく取り決めます。
当該レンタル商品の故障・事故・災害等が生じた時は、速やかに弊社の方へご連絡ください。
総合補償制度のご利用で借主の負担となる損失・損害・補償等の一部がカバーされる事があります。
レンタル機械のご注文にあたってのお願い
1
既にお取引を頂き取引口座をお持ちのお客様
電話にて当社の最寄の各営業所に機械のお問い合わせをしてください。
その際の必要ご確認事項
●お客様の会社名
●現場名(工事番号等が有る場合は、工事番号)
●ご担当者名
●ご注文されるレンタル機械名と必要数量
●ご使用用途とご使用期間
●現場の状況とご使用期間
●レンタル価格の確認
※レンタル契約は現場責任者及び、従業員の方からの申し込みも契約とみなします。
※FAXによる問合わせも受け付けておりますので下記の「FAX問い合わせ書」を印刷して
ご利用ください。
2
新規のお客様
新しくお取引いただきますお客様は、「賃貸契約書」「基本取引契約書」でご契約頂きます。
基本的には店頭にて契約を行います。そのときお客様の身分が証明できる免許証や保険証の
ご提示をお願いします。また、現金清算されるお客様には保証金をお預かりします。
3
商品の受け渡し
レンタル機械は原則として弊社各営業所の店頭渡し、店頭取引にてお願いします。
現場への配送をご希望される場合には納入費用、引取費用を別途申し受けます。
機械の引渡し時には必ず機械のご確認と取扱い注意事項を弊社社員にご確認ください。
レンタカー、スカイマスターなどの車両系機械をレンタルされる場合には
必ず運転免許証や資格証をご提示ください。